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総合特別区域法平成二十三年法律第八十一号

第17条(認定の取消し)

内閣総理大臣は、認定国際戦略総合特別区域計画が第十二条第十項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。 3 第十二条第十三項の規定は、第一項の規定による認定国際戦略総合特別区域計画の認定の取消しについて準用する。