総合特別区域法平成二十三年法律第八十一号 第30条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定国際戦略総合特別区域計画に定められている第二条第二項第五号に掲げる事業を行う認定地方公共団体(市町村に限る。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。