総合特別区域法平成二十三年法律第八十一号 第62条(総合特別区域推進本部長) 本部の長は、総合特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。