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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法平成二十三年法律第九十四号

第18条(委員の任期)

委員の任期は、二年とする。 ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。

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なし