原子力損害賠償・廃炉等支援機構法平成二十三年法律第九十四号 第18条(委員の任期) 委員の任期は、二年とする。 ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。