原子力損害賠償・廃炉等支援機構法平成二十三年法律第九十四号
第59条(利益及び損失の処理)
機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3 機構は、予算をもって定める額に限り、前条各号に掲げる経理に係る勘定以外の一般の勘定(次項において「一般勘定」という。)の第一項の規定による積立金を第三十五条第一項第二号から第七号までに掲げる業務に要する費用に充てることができる。
4 機構は、特別資金援助に係る資金交付を行った場合には、毎事業年度、一般勘定において第一項に規定する残余があるときは、当該資金交付を行うために既に第四十九条第二項の規定により国債の償還を受けた額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した額を控除した額までを限り、国庫に納付しなければならない。 この場合において、第一項中「なお残余があるとき」とあるのは、「なお残余があるとき(第三項に規定する一般勘定にあっては、第四項の規定により国庫に納付しなければならない額を控除してなお残余があるとき)」とする。
5 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。