HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法平成二十三年法律第九十四号

第76条

第三十七条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし