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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法平成二十三年法律第九十四号

第77条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十四条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし