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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
平成二十三年法律第百七号
第2条
(受給者の責務)
子ども手当の支給を受けた者は、これを子ども及び子育て家庭に資するよう用いなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
第16条
(公務員に関する特例)
引用
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
第35条
(事務の区分)
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