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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法平成二十三年法律第百七号

第5条(子ども手当の額)

子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる子ども手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 子ども手当(中学校修了前の子どもに係る部分に限る。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件子どもの全てが三歳に満たない子ども(施設入所等子どもを除き、月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過しない子どもとする。以下この号において同じ。)、三歳以上の子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過した子どもとする。第十八条第一項第四号及び第五号において同じ。)であって十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(施設入所等子どもを除く。以下この号において「三歳以上小学校修了前の子ども」という。)又は十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもであって十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(施設入所等子どもを除く。以下この号において「小学校修了後中学校修了前の子ども」という。)である場合 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額 (1) 当該支給要件子どもの全てが三歳に満たない子ども又は三歳以上小学校修了前の子どもである場合 次の(i)から(iii)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)から(iii)までに定める額 (i) 当該支給要件子どもの全てが三歳に満たない子どもである場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額 (ii) 当該三歳以上小学校修了前の子どもが一人又は二人いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額と、一万円に当該三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額とを合算した額 (iii) 当該三歳以上小学校修了前の子どもが三人以上いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額と、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額から一万円を控除して得た額とを合算した額 (2) 当該小学校修了後中学校修了前の子どもが一人いる場合 次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額 (i) 当該支給要件子どもの全てが三歳に満たない子ども又は小学校修了後中学校修了前の子どもである場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額と、一万円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額とを合算した額 (ii) 当該支給要件子どものうちに三歳以上小学校修了前の子どもがいる場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額から五千円を控除して得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額を合算した額 (3) 当該小学校修了後中学校修了前の子どもが二人以上いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額を合算した額 ロ 次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件子どものうちに十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもがいる場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 当該十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもが一人いる場合 次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額 (i) 当該支給要件子どもの全てが三歳に満たない子ども、三歳以上小学校修了前の子ども又は十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもである場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額と、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額から五千円を控除して得た額(当該支給要件子どものうちに三歳以上小学校修了前の子どもがいない場合には、零とする。)とを合算した額 (ii) 当該支給要件子どものうちに小学校修了後中学校修了前の子どもがいる場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額を合算した額 (2) 当該十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもが二人以上いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額を合算した額 二 子ども手当(中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。) 一万五千円に次条の認定を受けた受給資格に係る三歳に満たない施設入所等子ども(月の初日に生まれた施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過しない施設入所等子どもとする。)の数を乗じて得た額と、一万円に当該受給資格に係る三歳以上の施設入所等子ども(月の初日に生まれた施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過した施設入所等子どもとする。)であって十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者の数を乗じて得た額とを合算した額