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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法平成二十三年法律第百七号

第10条

子ども手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第三十一条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を一時差し止めることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし