HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法平成二十三年法律第百七号

第13条(不正利得の徴収)

偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

この条文が引く先 0

なし