平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法平成二十三年法律第百七号 第29条(期間の計算) この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。