再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号 第2の6条(予算上の措置) 政府は、供給促進交付金を交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。