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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号

第8条

経済産業大臣は、入札実施指針に従い、入札の結果を踏まえ、入札の落札者における再生可能エネルギー発電設備に係る基準価格等又は調達価格等を定め、これを告示しなければならない。 2 第二条の三第十項及び第十一項の規定は、前項の基準価格等について準用する。 この場合において、同条第十一項中「第七項」とあるのは、「第二条の三第七項」と読み替えるものとする。 3 第三条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の調達価格等について準用する。 この場合において、同条第十二項中「第八項」とあるのは、「第三条第八項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし