再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号 第11条(事業の廃止の届出) 認定事業者は、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。