再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号 第12条(指導及び助言) 経済産業大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。