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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号

第12条(指導及び助言)

経済産業大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

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なし