再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号 第15の5条(予算上の措置) 政府は、調整交付金を交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。