再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号
第15の8条(供給促進交付金の交付に係る交付金相当額積立金の控除)
推進機関は、第十五条の六第一項の規定による命令を受けた認定事業者に対して供給促進交付金を交付するときは、第二条の四第一項の経済産業省令で定める方法により算定した額から、前条第一号に定める額(当該供給促進交付金の額を限度とする。)を控除するものとする。
2 前項の規定により供給促進交付金の額から控除された額は、当該認定事業者が、第十五条の六第一項の規定による命令及び同条第二項の規定により交付金相当額積立金として推進機関に積み立てたものとみなす。