再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号 第21条(意見の聴取) 経済産業大臣は、第十七条第二項、第十八条第三項若しくは第十九条第三項の規定による命令又は第十八条第二項ただし書の規定による承認をしようとする場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(以下この節において「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。 2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。