再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号
第26条(権限の委任)
経済産業大臣は、電気事業者に対する第五十二条第一項の規定による権限(第十七条第二項、第十八条第三項又は第十九条第三項の規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。 ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、電気事業者に対する第五十二条第一項の規定による権限(第十八条第二項ただし書の規定に関するものに限る。)を委員会に委任することができる。
3 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
4 委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限を経済産業局長に委任することができる。
5 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。