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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号

第27条(委員会に対する審査請求)

委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第五十二条第一項の規定により行う報告の命令(前条第四項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし