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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号

第33条(納付金の額の決定、通知等)

推進機関は、第三十一条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各小売電気事業者等が納付すべき納付金の額を決定し、当該各小売電気事業者等に対し、その者が納付すべき納付金の額及び納付期限その他必要な事項を通知しなければならない。 2 第二条の五第二項の規定は、納付金について準用する。 この場合において、同項中「認定事業者」とあるのは、「第三十一条第一項に規定する小売電気事業者等」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし