再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号
第35条(帳簿)
小売電気事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、電気の使用者に供給した電気の量その他の経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
2 電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定契約及び一時調達契約ごとの調達した再生可能エネルギー電気の量その他の経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
なし