再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号
第36条(賦課金の請求)
小売電気事業者等は、納付金に充てるため、当該小売電気事業者等から電気の供給を受ける電気の使用者に対し、当該電気の供給の対価の一部として、賦課金を支払うべきことを請求することができる。
2 前項の規定により電気の使用者に対し支払を請求することができる賦課金の額は、当該小売電気事業者等が当該電気の使用者に供給した電気の量に当該電気の供給をした年度における納付金単価に相当する金額を乗じて得た額とする。