再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号 第38条(電気事業者に係る納付金の徴収及び納付義務) 推進機関は、第十五条の三の規定により算定した額が零を下回った場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者から、その下回った額の納付金を徴収する。 2 電気事業者は、前項の納付金(次条において単に「納付金」という。)を納付する義務を負う。