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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号

第52の3条(送達に関する民事訴訟法の準用)

前条の規定による送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。 この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「経済産業大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「経済産業省の職員」と読み替えるものとする。

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なし