HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号

第57条

偽計又は威力を用いて、第七条第二項の規定による入札の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第七条第二項の規定による入札につき、公正な価額を害し、又は不正な利益を得る目的で談合した者も、前項と同様とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし