再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号 第59条 第八条の三第二項の規定による入札業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした推進機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。