東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法平成二十三年法律第百十七号
第7条(法人課税信託の受託者等に対するこの章の適用)
人格のない社団等は、法人とみなして、この章の規定を適用する。
2 所得税法第二条第一項第八号の三に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の同法第六条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、第十一条及び第六節を除く。)の規定を適用する。
3 所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。