東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法平成二十三年法律第百十七号 第12条(個人に係る復興特別所得税の課税標準) 個人に対して課する復興特別所得税の課税標準は、その個人のその年分の基準所得税額とする。