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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法平成二十三年法律第百十七号

第51条(税額控除の順序)

前二条の規定による復興特別法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第四十九条の規定による控除をするものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし