HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法平成二十三年法律第百十七号

第52条(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)

連結親法人又は各連結子法人に各課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の復興特別法人税の負担額として帰せられる金額は、当該課税事業年度の法人税負担帰属額から減算調整額(当該連結親法人又は連結子法人に係る次に掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除した金額とし、当該連結親法人又は各連結子法人に当該復興特別法人税の減少額として帰せられる金額は、当該課税事業年度の法人税負担帰属額がある場合には減算調整額から当該法人税負担帰属額を控除した金額と、当該課税事業年度の法人税減少帰属額がある場合には当該法人税減少帰属額と減算調整額との合計額とする。 ただし、当該課税事業年度の課税標準法人税額がない場合において、第五十六条第一項又は第五十九条第一項の規定による還付を受けたときは、当該連結親法人又は各連結子法人に当該課税事業年度又は連結事業年度の復興特別法人税の負担額として帰せられる金額はないものとし、当該連結親法人又は各連結子法人に当該復興特別法人税の減少額として帰せられる金額は第一号に掲げる金額とする。 一 第四十九条第三項の規定による控除をされるべき金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額 二 第五十条第二項の規定による控除をされる金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額 2 前項に規定する法人税負担帰属額とは、第一号に規定する個別所得金額がある場合には同号及び第二号に掲げる金額の合計額が第四号に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額を、第三号に規定する個別欠損金額がある場合には第二号に掲げる金額が第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を超えるときのその超える部分の金額をいい、同項に規定する法人税減少帰属額とは、第一号に規定する個別所得金額がある場合には第四号に掲げる金額が第一号及び第二号に掲げる金額の合計額を超えるときのその超える部分の金額を、第三号に規定する個別欠損金額がある場合には同号及び第四号に掲げる金額の合計額が第二号に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額をいう。 一 前項の連結親法人又は連結子法人の同項の課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額に当該課税事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率を乗じて計算した金額の百分の十に相当する金額 二 租税特別措置法第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第十二項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項又は第六十八条の十五の四第五項の規定、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この号において「改正法」という。)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定その他これらに類する規定として政令で定める規定に規定する加算した金額のうち前項の連結親法人又は連結子法人に帰せられる金額の百分の十に相当する金額 三 前項の連結親法人又は連結子法人の同項の課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額に当該課税事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率を乗じて計算した金額の百分の十に相当する金額 四 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この号において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の二の三第二項及び第三項、第二十五条の三第一項、第二十五条の三の二第一項並びに第二十五条の三の三第一項の規定、租税特別措置法第六十八条の九第一項から第四項まで、第六十八条の十第二項及び第三項、第六十八条の十一第七項から第九項まで、第六十八条の十三第一項及び第二項、第六十八条の十四第二項及び第三項、第六十八条の十五第二項及び第三項、第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の三第一項から第三項まで、第六十八条の十五の四第二項及び第三項、第六十八条の十五の五第一項並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項の規定その他政令で定める税額控除に関する規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち前項の連結親法人又は連結子法人に帰せられる金額(同法第六十八条の十五の七第一項後段(震災特例法第二十五条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分を除く。)の百分の十に相当する金額 3 第一項の連結親法人が法人税法第八十一条の十二第二項又は租税特別措置法第六十八条の八第一項(同項の表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)若しくは第六十八条の百八第一項(同法第六十八条の八第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける連結親法人である場合には、各課税事業年度の連結所得の金額につき法人税法第八十一条の十二(租税特別措置法第六十八条の百八第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第六十八条の八第一項及び第六十八条の百第一項の規定により計算した法人税の額の当該連結所得の金額に対する割合(連結所得の金額がない課税事業年度にあっては、法人税法第八十一条の十二第二項又は同表の第二号及び第三号に規定する年八百万円以下の金額に対して適用される税率)を前項第一号及び第三号に規定する税率として、同項の規定を適用する。 4 第一項の連結親法人の課税事業年度が第四十七条第二項ただし書の規定の適用を受ける課税事業年度である場合には、第一項に規定する法人税負担帰属額及び法人税減少帰属額は、第二項の規定により計算した金額に同条第二項ただし書に規定する割合を乗じて計算した金額とする。