東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法平成二十三年法律第百十七号 第70条(復興債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例) 前条第一項から第四項までの規定により発行する公債(以下「復興債」という。)の発行は、各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。 この場合において、翌年度の四月一日以後発行される復興債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。