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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法平成二十三年法律第百十七号

第71条(復興債等の償還)

復興債及び当該復興債に係る借換国債(特別会計法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下同じ。)については、令和十九年度までの間に償還するものとする。