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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第105条(剰余金処分案の区分)

剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金 二 任意積立金取崩額 三 剰余金処分額 四 次期繰越剰余金 2 前項第二号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。 3 第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 法定準備金 二 医療福祉等事業積立金 三 利用分量割戻金(法第五十二条第二項に規定する利用分量に応じなされる割戻金をいう。以下同じ。) 四 出資配当金(法第五十二条第二項に規定する払込済み出資の額に応じなされる割戻金をいう。) 五 任意積立金 4 前項第二号の医療福祉等事業積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分することができる。 5 第三項第三号の利用分量割戻金は、組合が二以上の異なる種類の割戻しを行う場合には、当該割戻しの名称を示した項目に細分しなければならない。 6 第三項第五号の任意積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

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なし