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東日本大震災復興特別区域法平成二十三年法律第百二十二号

第60条(農業用用排水施設等の管理)

被災関連市町村は、認定事業計画に係る第五十七条第一項第二号(農業用用排水施設等の管理に係る部分を除く。)又は第三号に掲げる事業の工事が完了した場合において、その事業によって生じた農業用用排水施設等があるときは、その施設を管理しなければならない。