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津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号

第46条(負担金の通知及び納入手続等)

第二十七条及び前三条の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし