津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号
第62条(管理協定の内容)
第六十条第一項又は前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 管理協定の目的となる避難用部分(以下この条及び第六十五条において「協定避難用部分」という。) 二 協定避難用部分の管理の方法に関する事項 三 管理協定の有効期間 四 管理協定に違反した場合の措置
2 管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。 一 協定避難施設(協定避難用部分の属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。 二 前項第二号から第四号までに掲げる事項について内閣府令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。