津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号 第68条(管理協定の効力) 第六十五条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定に係る協定避難施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。