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津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号

第69条(市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用)

第五十四条、第五十五条、第五十七条及び第六十六条の規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により津波による人的災害の防止又は軽減を図るため同項の市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。 この場合において、第五十四条第一項中「市町村防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第一項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。」とあるのは「市町村防災会議の協議会(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十七条第一項の市町村防災会議の協議会をいう。」と、「市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項の市町村地域防災計画をいう。」とあるのは「市町村相互間地域防災計画(同法第四十四条第一項の市町村相互間地域防災計画をいう。」と、同条第二項、第五十七条及び第六十六条中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、同項、第五十五条、第五十七条及び第六十六条中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。