津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号 第77条(許可又は不許可の通知) 都道府県知事等は、第七十三条第一項の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。 2 前項の処分をするには、文書をもって当該申請をした者に通知しなければならない。