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津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号

第77条(許可又は不許可の通知)

都道府県知事等は、第七十三条第一項の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。 2 前項の処分をするには、文書をもって当該申請をした者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし