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津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号

第85条(許可の特例)

国又は地方公共団体が行う特定建築行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもって第八十二条の許可を受けたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし