津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号 第101条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第五十一条第三項の規定に違反した者 二 第五十二条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項各号に掲げる行為をした者 三 第九十条第一項又は第二項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者