津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号 第103条 第五十八条、第七十八条第三項、第八十一条第一項又は第八十七条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。