復興庁設置法平成二十三年法律第百二十五号 第6条(復興庁の長) 復興庁の長は、内閣総理大臣とする。 2 内閣総理大臣は、復興庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。