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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律
平成二十三年法律第九十一号
第17条
(罰則)
第八条第七項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律
第8条
(事務の処理等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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