HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律平成二十三年法律第九十一号

第17条(罰則)

第八条第七項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし