株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法平成二十三年法律第百十三号
第38条(区分経理に係る会社法の準用等)
会社法第二百九十五条、第三百三十七条、第三百七十四条、第三百九十六条、第四百三十一条、第四百三十二条、第四百三十四条から第四百四十三条まで、第四百四十六条から第四百四十九条まで並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定により機構が区分して行う経理について準用する。 この場合において、同法第二百九十五条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法」と、同法第四百四十六条中「株式会社の剰余金の額」とあるのは「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第三十七条第一項の規定により設けられた勘定に属する剰余金の額」と、「の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額」とあるのは「であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額から第五号から第七号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額」と、同法第四百四十七条第一項及び第二項中「資本金」とあるのは「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第三十七条第一項の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同条第一項第二号中「を準備金」とあるのは「を同項の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「及び準備金」とあるのは「及び当該準備金」と、同条第三項中「に資本金」とあるのは「に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第三十七条第一項の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「の資本金」とあるのは「の同項の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同法第四百四十八条第一項及び第二項中「準備金」とあるのは「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第三十七条第一項の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、同条第一項第二号中「を資本金」とあるのは「を同項の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「及び資本金」とあるのは「及び当該資本金」と、同条第三項中「に準備金」とあるのは「に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第三十七条第一項の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「の準備金」とあるのは「の同項の規定により設けられた勘定に属する準備金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 機構が前条第一項の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を増加し、又は減少したときの機構の資本金の額は当該増加し、又は減少した後の機構の同項各号に掲げる業務に係る各勘定に属する資本金の額の合計額とし、機構が同項の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を増加し、又は減少したときの機構の準備金の額は当該増加し、又は減少した後の機構の同項各号に掲げる業務に係る各勘定に属する準備金の額の合計額とする。 この場合において、会社法第四百四十七条から第四百四十九条まで並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。