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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法平成二十三年法律第百十三号

第40条(政府保証)

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項の借入れ又は社債に係る債務について、保証契約をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし