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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法平成二十三年法律第百十三号

第47条(預金保険機構の業務の特例)

預金保険機構は、預金保険法第三十四条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。 一 機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 預金保険機構は、前項第一号の規定による出資を行おうとするときは、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。第五十一条及び第五十二条第二項において同じ。)の議決を経て出資する金額を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。