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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法平成二十三年法律第百十三号

第48条(区分経理)

預金保険機構は、前条第一項各号に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(第五十二条において「東日本大震災事業者再生支援勘定」という。)を設けて整理しなければならない。